初 め て ご 利 用 さ れ る 方 へ
当館の予約は、神奈川県公共施設利用予約システム(e‐ kanagawa) によるご予約となります。
ご利用にあたっては登録が必要となりますので、下記の方法でご登録をお願いいたします。
 
1.利用者登録の方法
    受付窓口に用意した「神奈川県公共施設利用予約システム利用者登録申請書」 に必要事項を記入し、窓口に提出してください。団体登録の場合は、団体登録名簿も併せて提出してください。  
    なお、利用者登録の手続きの際は、本人であることが確認できる書類(運転免許証、学生証、社員証、住民基本台帳カードなど)の提示が必要になります。  
    当館以外で登録の方はこちらを参照してください ⇒ 登録できる施設についてのガイドブック  
    近くに登録施設がない方や県外の方は受付(TEL:045-633-5413 )までお問い合わせください。  
 
2.利用者カードの交付
    利用者カードは、利用者登録の手続き後、その場でお渡しします。利用者カードを受け取ったときは、利用者カード裏面の所定欄に署名してください。  
 
3.利用者登録の登録期間
    利用者登録の登録期間は、利用者登録日から5年間とします。登録期間を経過した時点で、登録期間中に1回以上の利用がある場合は、引き続き5年間を登録期間としますので、更新手続きは必要ありません。  
    なお、登録期間を経過した時点で、経過した登録期間中に利用がなかった場合は、登録の抹消をする場合があります。  
 
4.その他
  利用者登録の手続きは、無料です。  
  1人の方が複数の個人登録を行うことはできません。ただし、個人登録された方が団体登録の代表者または構成員になることはできます。  
  登録事項に変更があった場合は、利用する施設の窓口にて、変更の手続きを行ってください。  
  利用者カードは、破損、紛失、盗難等のないよう適切に管理してください。  
  パスワード及び暗証番号は、他人に知られないよう管理し、定期的に変更するよう努めてください。  
  パスワード、暗証番号を忘れてしまった場合は、速やかに利用者登録を行った施設に連絡し、施設窓口で再発行の手続きをして下さい。  
  利用者登録後は、利用者登録を行った施設だけでなく、このシステムを導入している各施設が利用できるようになります。  
    【 インターネット U R L 】 https://yoyaku.asp-e-kanagawa.lg.jp/karcof/reserve/gin_menu  
    【 携帯電話 U R L 】 https://mobile.yoyaku.asp-e-kanagawa.lg.jp/  
    【 音声応答電話番号 】 045−640−1028  
    【 e-kanagawa コールセンター 】 ナビダイヤル:0570−00−5353/一般電話:03−6834−2270
(土日・祝日及び年末年始は休みです)
 
    【 かながわ労働プラザ ご利用の手引き 】 ⇒ 施設ご利用の手引き  

利 用 申 し 込 み に あ た っ て の お 願 い
   
利用申し込みに際し下記に揚げる項目に該当する場合は、ご利用できませんのでご注意下さい
 
  @ 騒音等を発し、他の利用者に迷惑がかかるおそれがある利用の場合。  
  A 法令等に反する催し物での利用の場合。  
  B パーティー等で過大な造作をしたり、釘等を打って施設を損傷するおそれがある場合。  
  C 同一の利用者(実質的に同一と認められる場合を含む)が全館的に多数の部屋を利用するとき。  
    (ただし、大会、分科会、試験会場、研究発表会、披露宴等で多数の部屋が必要と認められるときは除く)  
  D 営利的事業に利用するとき  
    営利を目的とした物品販売  
    営利を目的とした塾等を開催するとき  
    営業の場として利用するとき  
    その他営利を目的とした行事と認められるとき  
  E 選挙に利用するとき。ただし、公職選挙法第161条第1項第3号の規定により施設の指定をされた場合を除く。  
  F 宗教団体が行なう一般市民を対象とした布教活動を行なうとき。  
    (ただし、宗教団体が信者を集めて学習や布教方法等の研修会を行なう場合を除く)  
  G 高音を発する楽器を使用するとき。(ただし、音楽スタジオにおける使用を除く)  
  H 大きな音声を発する民謡、詩吟等の利用。(ただし、管理上支障がない場合を除く)  
  I ダンスの利用。(ただし、トレーニングルームを除く)  
  J かながわ労働プラザ会議室を汚損するおそれのある利用をするとき。  
  K 告別式、その他これに類する行事に利用するとき。  
  L 1ヶ月に延べ10日(ギャラリーのみを利用する場合にあっては15日)以上利用するとき。  
  M 駐車場を引き続き1日を超えて利用するとき。  
  N 利用することにより他の利用者に迷惑を及ぼす可能性があるとき。  

Copyright © 2007-2009 財団法人 神奈川県労働福祉協会