トップページ  事業主さんに注意して欲しいこと。
 当センターは、各関係法令(労働基準法、職業安定法、労災保険法、雇用・健康保険、その他法令)に基づいて業務を実施しておりますので、法令を守るようお願いします。

 日雇保険について
 日雇労働者を雇用する場合、雇用保険法及び健康保険法において日雇保険の適用を受けるよう定められています。当所では、日雇保険に未加入の場合でも求人の受理・紹介を行っていますが、出来るだけ加入されるようお願いしています。日雇保険加入後は、日雇労働者の雇用に際し賃金から保険料の控除を行ってください。詳しくは所轄の職業安定所、年金事務所へお問合せください。

 よくある質問Q&A
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Q.日雇労働者って、どんな人?
A.日雇労働者の人達は、港湾・建設・運輸関係で日雇労働を常とし、働いています。色々な現場で働いていますので、専門知識を持った人や、免許・修了証を持った人が数多くいます。
Q.専門職ですが、募集できますか?
A.当所では建設・土木・解体・運送業等に従事する労働者を主体に紹介を行い、職人も数多くの紹介実績があります。
Q.賃金の相場はどの位ですか?
A.当センターでは平均賃金調査を行っています。お気軽にお尋ねください。
Q.雨等で現場が中止になる可能性があるが、求人申込をしたい。
A.求人申込は出来ますが、使用者の責めに帰すべき理由で作業中止となった場合には、労基法第26条により補償の対象になります。ただし、予め求人条件に早上がり時の精算を明示した場合は別です。
Q.前回と同じ人を募集したいのですが?
A.指名求人として募集できます。求人申込の際、労働者の氏名・生年月日をお伝えください。該当する労働者がいない場合や都合のつかない場合は紹介が出来ませんのでご了承ください。
Q.長期間就労できる人を募集したいのですが?
A.日雇求人(有期求人)は1ヵ月迄ですが、その後も継続して雇用したい場合は、当所へご連絡ください。継続求人として手続きをとることができます。
Q.宿舎が無くても有期で募集できますか?
A.有期求人は宿舎がなくても通勤で募集できます。
Q.土日祝日分の求人をしたいのですが?
A.当センターは、土日祝日は休業日となっています。休日分の募集は休前日の午後4時30分から行います。
Q.作業内容が良く分からないのですが、募集できますか?
A.求人条件が不明確だと募集が出来ません。求人申込書を参考に求人条件を把握してからご連絡ください。
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Q.労働者が紹介状を持ってこなかったのですが?
A.紹介状は、不正を防止する意味でも必ず労働者から受け取り、本人確認をしてください。労働者が無くした場合には、再発行の手続きを取ってください。
Q.紹介された労働者と話したところ仕事が出来そうも無いのですが?
A.日雇求人は適格紹介を実施しております。余程の過失がない限り雇用をお願いします。有期求人は面接により雇用が困難であると判断された場合は断っても構いません。
Q.日雇手帳を持っていない労働者が来たのですが?
A.事業所が日雇保険に加入している場合は保険料を賃金から控除してください。保険料は現金納付となります。
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Q.求人条件とは異なる作業をさせたいのですが?
A.求人条件に基づいた適格紹介を実施している為、条件通りの作業をさせてください。やむを得ない場合は、よく説明し本人の了承を得てください。強制することは避けてください。
Q.10時、3時の休憩が無いと文句を言われたのですが?
A.慣習的に昼休みに加え、10時、3時に休憩をとる事業所が多いです。ただし、労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分以上の休憩時間を与えるよう定められています。昼休みを1時間与えていれば問題ありません。
Q.労働者が作業中に怪我をしてしまったのですが?
A.程度にもよりますが、原則的には労働災害になります。示談の方法もありますが後々問題になることもありますので、当センター相談係までご相談ください。
Q.残業をして欲しいのですが?
A.予想される残業は求人申込時にお知らせください。結果的に必要となった場合には、本人の了承を得てください。強制はできません。
Q.予定していた期間より仕事が早く終わったので上がって貰いたいのですが?
A.日雇労働者は日々雇用なので、法的には問題ありません。ただし、有期求人の場合、道義的に好ましいとは言えない為、労働者に理由を話して理解を求めてください。
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Q.所得税、社会保険料を賃金から控除したら、文句を言われたのですが?
A.所得税・社会保険料等の法廷控除は、紹介時説明しています。控除して構いません。
Q.賃金支払い後、数日して金額が違うと言われたのですが?
A.必ず賃金明細書を渡し確認させてください。時間外・保険・税金等の計算方法について不明な点は、当センターまでお問い合わせください。
Q.期間途中に労働者から退職の申し出があり、精算をして欲しいと言われたのですが?
A.法的には、退職の申し出があれば、賃金支払い予定日もしくは、請求のあった日から7日以内のどちらか早い方に行うよう定められています。ただし、道義的に好ましくないため、出来るだけ中途退職をしないよう指導しております。
Q.賃金支払い時に印紙が手元に無かったのですが?
A.印紙は就労日に貼付するよう定められています。その場合、所轄の職業安定所または社会保険事務所にお問い合わせください。
Q.満期日に賃金支払いが出来なくなってしまったのですが?
A.満期日には必ず賃金を支払ってください。その後、本人との話し合いで期間延長することは構いません。
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